独占禁止法違反 |
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独占禁止法があるにもかかわらず、法律そのものが独占禁止法違反。
そもそも昭和22年から同じってことも異常。
蛇足
郵便局員嫌い。
民営化?どこが?形式のみで、中身は何も変わらないお役所仕事ぶり。
郵便局のバイク二台、郵便局員二人、住宅街の道端で荷台から郵便物を道路上に並べ何やら仕訳らしき作業。マジであり得ないから通報してやった。
こんないい加減な仕事してて高給取り赤字とか許せない。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics091210.html
信書の送達についてのお願い
我が国では、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ため、郵便法により、日本郵便株式会社に郵便サービスの提供を義務づけています。
また、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から、手紙やはがきなどの「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められております。
現在、日本郵便株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が散見されております。
このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意いただきたくお願いします。
送達の依頼を受けた文書、又は運送営業者に差し出そうとしている文書が信書に該当するか判断に迷う場合など、ご不明な点がございましたら、下記関連サイトを参照していただくか、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)までご連絡をお願いします。
関連サイト
•信書に該当する文書に関する指針
•信書のガイドライン
※総務省に寄せられたこれまでの問合せに基づき、今後の参考情報として、「個々の相談において判断された事例」を追記するとともに、「特に多く寄せられた問合せに対する一般的な回答」を記載しました。(平成23年11月17日追加)
•信書便事業の許可申請手続
《法令》
郵便法(昭和22年法律第165号) (抜粋)
第二条(郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。
第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
(2) 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
(3) 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
(4) 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(2) 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号) (抜粋)
(郵便法の適用除外)
第三条 郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合
二 特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合
三 一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合
四 一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業者(外国の法令に準拠して外国において信書の送達の事業を行う者をいう。以下同じ。)が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合
《信書の定義》
「信書」とは、郵便法第4条第2項において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。
「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことであり、「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることであり、「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物であるとしています。
総務省は、「信書に該当する文書に関する指針」(平成15年総務省告示第270号)等を作成、公表しておりますので、こちらも参考にして下さい。
投稿者 zm5z7u | 返信 (0) | トラックバック (0)